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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和58(ネ)1673

事件名

 預金請求事件

裁判年月日

 昭和60年7月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻2号93頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 総合口座取引において無権限者に対し当座貸越約款による預金の払戻がされた場合につき銀行に過失がないとされた事例 ○判決要旨
総合口座取引において、預金名義人の配偶者を装つた無権限者が、担保定期預金の期限前解約を求め、契約店でないことを理由にそれを拒まれるや、当座貸越約款による貸越限度額までの普通預金の払戻を請求し、その際通帳未記入の払戻による預金残高の減少に気付いていなかつた等判示のような事情があつた場合でも、右請求者が預金通帳及び届出印鑑を持参しており、事故届は提出されておらず、他に請求者の権限を疑うべき特段の事情が認められなかつたため、銀行の担当者が、請求者に権限があるものと信じて当座貸越を伴う預金の払戻をしたときは、銀行側に過失があつたものとはいえず、銀行は、右貸越債権を自働債権とする担保定期預金との相殺をもつて真実の預金者に対抗することを妨げられない。

裁判要旨

全文