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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(う)1010

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和60年3月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻1号79頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 商業信用状及び船積書類の記載と異なる中古の建設機械を船積しながらその情を秘して銀行係員に対し商業信用状付荷為替手形の買取又は取立を依頼し右買取代金等名下に振替入金させた場合と詐欺罪の成否(積極)

裁判要旨

 商業信用状及び船積書類の記載と異なる中古の建設機械を船積しながら、その情を秘して銀行係員に対し商業信用状付荷為替手形の買取又は取立を依頼し、銀行係員をして商業信用状及び船積書類の記載と一致する建設機械が船積されたものと誤信させ、右買取代金等名下に振替入金させた場合には、当該銀行につき実害の発生がなくても詐欺罪が成立する。

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