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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(ラ)32

事件名

 証言拒絶は理由がある旨の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和59年7月3日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第37巻2号136頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 証言拒絶の当否の裁判の抗告審において尋問の関連性・必要性について審査することの可否(消極)
二 訴訟委任を受けた弁護士が委任契約における報酬額の約定等につき証言拒絶権を有しないとされた事例

裁判要旨

 一 証言拒絶の当否の裁判の抗告審においては、尋問内容と要証事実との関連性、尋問の必要性について審査することができない。
二 別件の損害賠償請求訴訟につきその被告から訴訟委任を受けた弁護士が、委任契約における報酬額等に関する取決めの内容につき証人として尋問された場合において、右報酬額の多寡等が別件訴訟において相手方から和解交渉の材料として持ちだされ、あるいは宣伝の材料として利用されることが懸念されるなど判示のような事情があるからといつて、当該弁護士が右取決めの内容につき民訴法二八一条一項二号の規定による証言拒絶権を有するとはいえない。

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