裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和58(う)1270
- 事件名
業務上横領、法人税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和59年3月28日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第37巻1号72頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一 法人税法一五九条一項にいう「偽りその他不正の行為」にあたる事例
二 法人税につき無申告逋脱犯の成立が認められた事例
- 裁判要旨
一 正当税額で法人税の確定申告をする予定であつても、右法人税を納付しない意図の下に、申告前に、その徴収を不能又は著しく困難にする工作(判文参照)をすることは、法人税法一五九条一項の「偽りその他不正の行為」にあたる。
二 正当税額で確定申告する予定の法人税を納付しない意図の下に偽りその他不正の行為(判文参照)をした後、納期限までに確定申告及び税の納付をしなかつた場合には、法人税の無申告逋脱犯が成立する。
- 全文