裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和58(う)882
- 事件名
児童福祉法違反、同教唆被告事件
- 裁判年月日
昭和58年9月22日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第36巻3号271頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
児童の淫行の相手方となる者が仲介者(本犯)に対し当該児童を自己に紹介するよう依頼した場合と「児童に淫行をさせる行為」の教唆犯の成否(積極)
- 裁判要旨
仲介者(本犯)に対し男性を相手に性交する児童を自己に紹介するよう依頼した場合には、自ら当該児童の淫行の相手方となつたとしても、児童福祉法三四条一項六号、六〇条一項所定の「児童に淫行をさせる行為」の教唆犯が成立する。
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