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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和58(け)7

事件名

 刑事補償決定に対する異議申立事件

裁判年月日

 昭和58年6月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第36巻2号80頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 併合審理を受けることなく無罪の確定した事件による拘束と有罪の確定した事件による拘束とが競合する場合と刑事補償

裁判要旨

 無罪の確定した事件につき抑留・拘禁されると同時に有罪の確定した別件についても抑留・拘禁され、両者が併合されることなく別個の手続で審判された場合、別件についての抑留・拘禁と重複する日数は、原則として、刑事補償を受けることはできない。

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