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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和57(う)1610

事件名

 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、関税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和58年5月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第36巻1号45頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 銃砲刀剣類所持等取締法三一条二項にいう「営利の目的」の意義
二 関税法上の犯罪貨物が既に同法以外の法令の規定により他の者から没収されている場合に当該関税犯則者から関税法によりその価額を追徴することの適否

裁判要旨

 一 銃砲刀剣類所持等取締法三一条二項にいう「営利の目的」は、犯人がみずから民事法上適法有効である財産上の利益を得又は第三者に得させる目的に限定されない。
二 関税法上の犯罪貨物が既に同法以外の法令の規定により他の者から没収されている場合において、衡平の観念に照らして右没収が関税法による没収と同視できるときには、当該関税犯則者から関税法により右物件の価額を追徴することはできない。

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