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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和57(う)1382

事件名

 名誉毀損被告事件

裁判年月日

 昭和58年4月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第36巻1号27頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 名誉毀損文書を郵送したことが「公然事実ヲ摘示」したものとはいえないとされた事例

裁判要旨

 高等学校教諭の名誉を毀損する内容を記載した文書各一通を県教育委員会委員長、同校校長、同校PTA会長あてにそれぞれ郵送した場合において、右文書ないしその内容が、名宛人又はその関係者等局限された一部の者(判文参照)の間で閲読ないし聞知されたにとどまり、これらの者から他へ伝播する虞れのなかつたときは、「公然事実ヲ摘示」したものということはできない。

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