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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和55(う)264

事件名

 爆発物取締罰則違反、殺人、殺人未遂、殺人予備、爆発物取締罰則違反幇助被告事件

裁判年月日

 昭和57年10月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第35巻3号194頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 爆発物取締罰則一条の罪と傷害罪との関係
二 爆発物取締罰則一条の罪の幇助行為の範囲

裁判要旨

 一 爆発物取締罰則一条の罪と刑法二〇四条の傷害罪との間にいわゆる法条競合の関係はない。
二 爆発物取締罰則一条の幇助行為には、直接爆発物を使用させることについての幇助行為に限らず、同罰則五条に規定する態様における幇助行為、その他本犯の爆発物の使用を容易にする行為のすべてが含まれる。
被告人甲、同乙に対する爆発物取締罰則違反、殺人、殺人未遂、殺人予備、被告人丙に対する爆発物取締罰則違反、殺人未遂、被告人戊に対する爆発物取締罰則違反幇助各被告事件(いわゆる連続企業爆発事件)判決

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