裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和55(う)1750

事件名

 わいせつ図画販売、わいせつ図画販売目的所持被告事件

裁判年月日

 昭和56年12月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第34巻4号444頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 わいせつ性判断の基準としての社会通念を判示するにあたつて証拠上の根拠を示す必要があるか(消極)
二 性的に未成熟な女児の陰部をことさらに露骨かつ鮮明に撮影した写真がわいせつな図画にあたるとされた事例
三 陰部に相当する部分が塗りつぶされている写真についてその部分の復元が容易であるとしてわいせつ性を認めた事例

裁判要旨

 一 文書、図画等のわいせつ性を判断する基準としての社会通念を判示するにあたつて、その証拠上の根拠を示す必要はない。
二 陰部をことさらに露骨かつ鮮明に撮影した写真(判文参照)は、性的に未成熟な女児についてのものであつても、刑法一七五条にいわゆるわいせつな図画にあたる。
三 陰部に相当する部分を黒色マジツクインクで塗りつぶしている写真であつても、塗りつぶした部分を消去し画像を復元することが通常人において比較的容易な場合には、そのままの状態で刑法一七五条にいわゆるわいせつな図画にあたる。

全文