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昭和56(う)1477
毒物及び劇物取締法違反被告事件
昭和56年11月30日
東京高等裁判所 第一刑事部
第34巻4号397頁
毒物及び劇物取締法三条三項本文が禁止している行為の意義
毒物及び劇物取締法三条三項本文が禁止している行為は登録を受けないでする「業としての行為」をいうものと解する。