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昭和55(ラ)1288
文書提出命令に対する抗告事件
昭和56年3月6日
東京高等裁判所 第八民亊部
第34巻1号1頁
労働保険審査官による審査手続において作成された医師の鑑定意見書が民訴法三一二条三号後段の文書にあたるとされた事例
業務災害を受けた労働者の請求した障害補償給付に関する処分に対する労働者災害補償保険審査官の審査手続において労働保険審査官及び労働保険審査会法一五条一項三号による鑑定として医師の診断がなされ、右医師によつて作成された鑑定意見書が審査官の決定において引用された場合、右文書は、前記労働者(受診者)が治療上の過誤を主張して加療者に対して提起した損害賠償請求訴訟において、労働者と審査官との法律関係につき作成された文書にあたる。