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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和54(う)2209

事件名

 地方自治法違反被告事件

裁判年月日

 昭和56年3月3日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第34巻2号302頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 普通地方公共団体の長の解職投票に準用される公職選挙法二二一条一項一号・四号の解釈

裁判要旨

 普通地方公共団体の長の解職投票に公職選挙法二二一条一項一号・四号を準用するにあたつても、所論のように別異な解釈(判文参照)をすべきいわれはなく、適法な投票運動の費用弁償としてなされる場合を除き、投票又は投票運動の報酬としての性質を帯びる金銭の授受等がなされたときは、同条項号に該当すると解するのが相当である。

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