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昭和55(ネ)262
延滞賃料請求事件
昭和56年1月28日
東京高等裁判所 第一一民事部
第34巻2号114頁
書損じの抹消等を含む自筆証書による遺言が民法九六八条二項所定の方式を欠いていても無効ではないとされた事例
遺言者が自筆遺言証書を作成中、書損じ部分が生じたためその都度同部分を抹消し書き直したうえ、各抹消部分に「自書」名下の印と同一の印を押捺したことが明らかであり、右証書自体、一旦有効に成立した遺言証書の内容を変更したとは認められない場合には、右自筆証書による遺言は、民法九六八条二項所定の方式を欠いていても、無効ではない。