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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和54(う)2231

事件名

 強制わいせつ致傷被告事件

裁判年月日

 昭和56年1月26日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第34巻2号276頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 犯行当時精神分裂病に罹患していた者について心神耗弱の状態にあつたと認定された事例

裁判要旨

 被告人は、本件犯行当時精神分裂病に罹患していたが、犯行が右疾病にもとづく異常体験に直接支配されたものとは認められず、精神的退行現象としての知能、感情、社会的適応性の低下も重度のものでなく、また、犯行の動機や犯行前の準備、計画及び犯行態様は一応の脈絡がとれており、客観的に諒解可能であつて特段異常ともいえないなど、本件の諸般の状況(判文参照)を総合すれば、心神喪失ではなく、心神耗弱の状態にあつたと認めるのが相当である。

全文