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昭和55(ラ)400
競売申立却下決定に対する抗告事件
昭和55年10月20日
東京高等裁判所 第三民事部
第33巻4号349頁
民法五〇二条一項の「債権者ト共ニ」の意義
民法五〇二条一項の「債権者卜共ニ」権利を行うとは、債権者の権利行使に附随し共同してのみ権利を行使することができ、債権者の権利行使と別個に独立して権利行使をすることは許されない趣旨であると解するのが相当である。