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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和55(ラ)400

事件名

 競売申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

 昭和55年10月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第33巻4号349頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法五〇二条一項の「債権者ト共ニ」の意義

裁判要旨

 民法五〇二条一項の「債権者卜共ニ」権利を行うとは、債権者の権利行使に附随し共同してのみ権利を行使することができ、債権者の権利行使と別個に独立して権利行使をすることは許されない趣旨であると解するのが相当である。

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