裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和51(う)2505
- 事件名
強盗殺人、死体遺棄、窃盗、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和55年6月17日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第四刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第33巻2号216頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
殺人罪における殺害方法の判示の程度
- 裁判要旨
有罪判決における罪となるべき事実として、被告人が被害者の両手足を緊縛し、二重に猿ぐつわをかませたうえ、うつ伏せになつている同女の体の上に一一枚の布団を積み重ねて放置し、よつて同女を遷延性窒息により死亡させたと判示されていれば、殺害方法は十分に特定されており、被害者の窒息が胸廓部圧迫または鼻口部閉塞あるいは酸素欠乏のいずれによつて生じたものであるかの点についてまで判示しなければならないものではない。
- 全文