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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和52(お)6

事件名

 再審請求事件

裁判年月日

 昭和55年2月5日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第33巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑訴法四三五条六号にいわゆる新規性が認められないとされた事例

裁判要旨

 刑訴法四三五条六号に基づく再審請求に添えて提出された証拠書類等の資料がすでに確定被告事件の上告裁判所に提出されたものであり、これについて証拠調又は事実の取調の行われた事跡がみられなくても、右資料に関連する論点及び問題の重要性とこれに対する第一審及び控訴裁判所の審理の経過並びにその論点及び問題に関する上告論旨の構成とこれに対する上告裁判所の判示の内容に照らして、上告裁判所がその判断の過程で右資料の内容を了知し、これについての審査を行つたうえで結論を導いているものとみなされる場合には、右資料は、確定判決が確定するより前にすでに本案裁判所の判断を経由したものとして、刑訴法の右条項にいわゆる新たに発見した証拠には該当しないものと認めるのが相当である。

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