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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和53(う)2741

事件名

 兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、建造物損壊、威力業務妨害、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 昭和54年10月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第32巻3号257頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律一条にいう「航空の危険を生じさせた」ことの意義

裁判要旨

 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律一条にいう「航空の危険を生じさせた」とは、航空機の衝突、墜落などの事故発生の可能性のある状態を生ぜしめることを意味し、現実に、右の事故発生を要するものでないことは勿論、事故発生の必然性、蓋然性も必要としないと解すべきである。

全文