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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和53(う)1557

事件名

 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件

裁判年月日

 昭和54年6月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第32巻2号146頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例一条、五条所定の無許可集団行動指導の罪の成立要件

裁判要旨

 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例一条に違反して行われた無許可集団行動の指導者を処罰することとする同五条の罪の成立には、公安委員会の許可を受けない集団行動が行われた事実と、被告人においてこれを指揮誘導した事実があれば足り、それ以上に、右集団行動が暴力的行動にまで発展する具体的危険性を帯有していることを要しない。

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