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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和53(う)907

事件名

 道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和54年2月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第32巻1号6頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 起訴状謄本の不送達と公訴時効停止の効力

裁判要旨

 起訴状謄本の送達が二か月以内になされなかつたため公訴の提起がさかのぼつてその効力を失うばあいにも、右公訴提起は公訴時効停止の効力を生じ、公訴棄却の決定が確定した時から時効が進行を始める。

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