裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和50(ラ)491
- 事件名
遺産分割審判に対する抗告、同附帯抗告事件
- 裁判年月日
昭和54年2月6日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第32巻1号13頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
農業等の家業に協力したことにより島地等の家産を維持または増加した場合における相続人らの寄与分
- 裁判要旨
被相続人が生前いわゆる個人経営の形で農業、商業等を営み、その配偶者または直系卑属が右事業に対し協力的活動をなしたことにより相続財産の維持または増加に寄与した場合において、その寄与が、配偶者については民法七五二条に基づく通常の協力扶助の程度を超え、直系卑属については同法七三〇条に基づく通常の相互扶助の程度を超えるものであるときは、不当利得の法理に従い、右超える部分を寄与分として評価算定してこれを相続財産の価額から控除し、残額につき法定相続分に従つて算出された価額に右寄与分の評価額を加えた価額をもつて当該相続人の取得分としたうえで、同法九〇六条にのつとり遺産分割を行うべきである。
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