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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和53(う)997

事件名

 公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 昭和53年11月15日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第31巻3号265頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 現行犯逮捕の現場から自動車で三、四分直線距離約四〇〇メートル離れた警察署において被逮捕者の所持品等を捜索押収することが適法とされた事例

裁判要旨

 現行犯逮捕の現場が群集に取り囲まれていて、同所で被逮捕者の着衣や所持品等を捜索押収することが、混乱を防止し、被逮捕者の名誉を保護するうえで適当ではないと認められる場合、当該現場から自動車で三、四分、直線距離約四〇〇メートル離れた警察署で押収手続をとることは、刑訴法二二〇条一項二号にいう逮捕の現場で差押する場合に当る。

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