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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和50(う)2024

事件名

 公職選挙法違反、名誉毀損被告事件

裁判年月日

 昭和53年5月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第31巻3号143頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 新聞又は雑誌を頒布する態様による名誉毀損及び公職選挙法二三五条二項の各罪の着手の時期
二 公職選挙法二三五条二項の共同正犯が成立するとされた事例

裁判要旨

 一 新聞又は雑誌の頒布という態様による名誉毀損及び公職選挙法二三五条二項の各罪において、被取材者の提供する事実が記事の内容となつて刊行公表される場合は、被取材者において、それが特定人の名誉を毀損する虚偽の事実であることの確定的乃至未必的認識を有しながら、その公表を意欲し、かつ、刊行された場合、その記事内容が公職選挙法二三五条二項所定の目的をもつて頒布公表されることを予測して、これを取材者に提供したときは、被取材者につき右各罪の実行の着手がある。
二 共犯者において、正犯が公職選挙法二三五条二項所定の目的で虚偽事項を公表することを了知認識して、虚偽事項の公表行為に加功したときは、行為加功者たる共犯者自身に固有のものとして、「当選を得させない目的」が存在しなくとも、同人を、当選を得させない目的をもつて虚偽事項を公表した罪の共犯者と認定するを妨げない。

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