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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和52(う)1702

事件名

 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和52年12月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻4号423頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 包括一罪の訴因を数個の併合罪と認定すべき場合に裁判所のとるべき措置

裁判要旨

 包括一罪として審判の対象とされたものが、証拠調べの結果、訴因事実そのものに変動が生じ、そのために数個の併合罪と認定するのが相当であると判断されるにいたつたときは、その段階で検察官に釈明を求め、場合により罪数補正を伴う訴因変更手続をうながすなどして、被告人、弁護人にそれに対応する防禦の機会を与えるべき訴訟法上の義務がある。

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