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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和51(ネ)175

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和52年11月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻4号431頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 幼児が野犬による咬創を受けて死亡した事故につき県に国家賠償法一条による損害賠償責任が認められた事例

裁判要旨

 従来野犬による咬致死傷事故が多発し、条例により知事に与えられた野犬の捕獲、掃とう等の権限が適切に行使されれば事故の発生を容易に防止することができ、右権限の行使に障害がなかつたと認められる等判示のような事情がある場合において、知事が右権限を適切に行使しなかつたため、幼児が野犬による咬創のため死亡したときは、知事に作為義務違反があるものとして、県は、国家賠償法一条による損害賠償責任を負う。

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