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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(行ケ)66

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和52年9月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三特別部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻3号247頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二五条一項にいう
「被害者」と一般消費者
二、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二五条一項に基づく損害賠償請求訴訟と公正取引委員会の確定審決における事実認定の拘束力

裁判要旨

 一、 不公正な取引方法を用いた事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二五条一項によつて損害賠償の責に任ずべき被害者には、競争関係にある事業者のみでなく、一般消費者も含まれる。
二、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二五条一項に基づく損害賠償請求訴訟において、裁判所は、公正取引委員会が確定審決に示した事実認定に拘束されない。

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