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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(ネ)304

事件名

 出勤停止処分無効確認、賃金請求事件

裁判年月日

 昭和52年7月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻3号192頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 使用者の警告制止にもかかわらず無許可で使用者の所有ないし占有する工場の敷地内において従業員に対し組合活動としてビラ(自己所属支部組合機関紙)を配布する行為を継続したことを理由としてなされた出勤停止処分が無効でないとされた事例

裁判要旨

 従業員が使用者の警告、制止を無視し無許可で使用者会社の所有ないし占有する工場の敷地内において、出勤してくる従業員に対し組合活動としてビラ(自己所属支部組合機関紙)を配布する行為を継続したことが、就業規則にいう「業務上の指示命令に従わず会社の秩序を乱したがその情の軽いとき」に該当するとしてした出勤停止処分は、判示のようにビラ配布が巾狭い通路を集団的に通過する出勤者の多数にビラの受取りを事実上強制し始業時間を控えて就労を遅延させ、受け取つたビラが工場の建物又は敷地内に放置されその効用を害する場合においては、無効であるとはいえない。

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