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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和51(ネ)1520

事件名

 停職処分無効確認請求事件

裁判年月日

 昭和52年6月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻2号123頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 業務の委託を受けた会社が争議中のため委託会社みずからその委託業務を遂行中に委託会社の社員が争議中の受託会社の労組を支援して委託会社の右業務遂行を妨害した場合における右社員の委託会社就業規則上の責任

裁判要旨

 新聞社から新聞紙発送業務の委託を受けた運輸会社が争議中のため新聞社みずからその発送業務を遂行中に当該新聞社の社員が勤務時間終了後争議中の運輸会社の労組を支援してピケに参加したりスト支援の演説をして新聞社の右業務遂行を妨害したときは、新聞社の従業員として就業規則違反の責任をまぬがれない。

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