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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和50(う)460

事件名

 傷害被告事件

裁判年月日

 昭和52年6月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻3号341頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公訴権の濫用を理由に公訴棄却の判決がされた事例

裁判要旨

 水俣病患者らが、企業に対し損害の補償を求めたいわゆる自主交渉の過程で警備担当の会社従業員らに傷害を負わせた事件について、その公訴提起の背後に重大かつ広範囲な被害を生ぜしめた企業の責任につき国家機関による追求の懈怠と遅延、チツソ従業員の行為に対する不起訴処分等の事実があり、これら客観的外部的事実(判文参照)に照らし、公訴提起の偏頗性が合理的裁量基準を超え、しかもその程度が、憲法上の平等の原則に抵触する程度に達している場合には、検察官の故意又は重大な過失による訴追裁量権の濫用に当たる。

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