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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(う)1245

事件名

 公務執行妨害、器物損壊及び傷害、昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団進行及び集団示威運動に関する条例違反被告事件

裁判年月日

 昭和52年6月7日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻3号255頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反の罪を具体的危険犯と解し無許可又は条件違反の集団行動につき公共の安寧に対する具体的危険の発生を認めた事例

裁判要旨

 集団行動に際して行われた蛇行進、渦巻行進等が、秩序正しい平穏な集団行動に随伴する交通秩序阻害の程度を超えて、著しい、かつ、長時間の交通麻痺等、公共の安寧を保持する上に直接かつ具体的な危険がもたらされると明らかに認められる場合は、具体的危険性のある行為に当たる。

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