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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和51(う)1065

事件名

 道路交通法違反、枉法収賄、受託収賄、贈賄、自転車競技法違反、賭博開張図利、傷害被告事件

裁判年月日

 昭和52年4月6日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻2号177頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公訴事実の同一性があるとされた事例

裁判要旨

 収賄の本位的訴因と予備的訴因との間に、受供与の日時、場所、共犯者、賄賂の額、内容等について相違があつても、両訴因が一連の同一事実関係を対象とし、両訴因が同時に併立する関係にたたない場合は、両訴因は公訴事実の同一性を失わない。

全文