裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和51(ネ)1288
- 事件名
代金返還請求事件
- 裁判年月日
昭和51年12月1日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第五民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第29巻4号261頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
競落建物の敷地使用権の不存在と民法五六八条一項、五六六条二項の類推適用の有無
- 裁判要旨
競落建物の敷地使用権の不存在を理由に民法五六八条一項、五六六条二項を類推適用して契約を解除することは許されない。
- 全文
昭和51(ネ)1288
代金返還請求事件
昭和51年12月1日
東京高等裁判所 第五民事部
第29巻4号261頁
競落建物の敷地使用権の不存在と民法五六八条一項、五六六条二項の類推適用の有無
競落建物の敷地使用権の不存在を理由に民法五六八条一項、五六六条二項を類推適用して契約を解除することは許されない。