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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和51(う)1161

事件名

 現住建造物等放火、窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和51年11月24日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻4号639頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 日本語を理解しない外国人の日本語による供述調書の証拠能力が認められた事例

裁判要旨

 日本語を理解しない外国人被疑者から通訳人の通訳によつて得た供述にもとづき作成された被疑者及び通訳人の署名押印のある日本語の供述調書は、同時に被疑者の理解する外国語による飜訳文を作成して被疑者の署名押印を求めておかなかつたとしても、証拠調により作成時の通訳の正確性等に疑問のないことが確認できるときは、刑訴法三二二条一項所定の被疑者の署名押印のある供述調書として証拠能力を認めることができる。

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