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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和51(ラ)83

事件名

 訴訟救助申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

 昭和51年11月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻4号186頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 薬害集団訴訟における訴訟上の救助申立てにつき無資力を判定するにあたり原則として同居の家族四人までの世帯につき年収三〇〇万円程度をもつて一般的基準とすることを相当と認めた事例
二、 訴訟上の救助の要件である資力の判定につき家族の収入を合算することの可否

裁判要旨

 一、 多数の訴訟救助申立人のある薬害集団訴訟において、総理府統計局発行の家計調査報告書に基づく標準勤労者世帯の平均実収入のほか、申立人らの薬害による治療費等の特別の生活支出ならびに法定訴訟費用外の本案追行に要する諸費用を考慮して、原則として、同居の家族四人までの世帯につき年収三〇〇万円程度をもつて一般的基準とし、その基準に達しないものに訴訟上の救助を付与することは相当である。
二、 訴訟上の救助の要件である資力の判定にあたり、当事者本人及び其の家族の生活が本人及び家族の収入によつて維持されている場合には、特段の事情のない限り、その各収入の全額を合算すべきであり、そのほかの場合でも、本人において家族の経済カから融通をうけうる可能性の基盤が客観的に存在する場合には、その家族の経済力を加えて本人の資力を判定すべきである。

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