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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和51(う)51

事件名

 軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

 昭和51年10月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻4号547頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 いわゆる公訴権濫用の主張を排斥した事例
二、 市職組の争議中組合の執行委員の一人が争議不参加を呼びかける市長名義の職務命令書を書きかえて汚損し正反対の意味になるようにした事案につき労働組合法一条二項の適用を否定した事例

裁判要旨

 一、 いわゆる春闘にさいし新潟市職組の執行委員をしていた被告人が市当局が市長名義で職員に対し市庁舎内に掲示した職務命令書の内容をマジツクインキで全く反対の趣旨に書き変えて汚損した行為(判文参照)を軽犯罪法一条三三号に違反するとして起訴しても公訴権の濫用とはいえない。
二、 本件行為(判文参照)は、組合活動から逸脱した、個人としての被告人による偶発的行為と認められ、労働組合法一条二項を適用する余地はない。

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