裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和51(う)50
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和51年8月6日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第29巻3号456頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公職選挙法二三五条二項後段にいう「事実をゆがめ」るの意義
- 裁判要旨
公職選挙法二三五条二項後段にいう「事実をゆがめ」るとは、客観的にみて、虚偽の事実にまでは至らないけれども、ある事実について、その一部を隠したり、逆に虚偽の事実を付加したり、あるいは、粉飾、誇張、潤色したりなどして、選挙民の公正な判断を誤らせる程度に、全体として、真実とはいえない事実を表現することをいう。
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