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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和51(う)50

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和51年8月6日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻3号456頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公職選挙法二三五条二項後段にいう「事実をゆがめ」るの意義

裁判要旨

 公職選挙法二三五条二項後段にいう「事実をゆがめ」るとは、客観的にみて、虚偽の事実にまでは至らないけれども、ある事実について、その一部を隠したり、逆に虚偽の事実を付加したり、あるいは、粉飾、誇張、潤色したりなどして、選挙民の公正な判断を誤らせる程度に、全体として、真実とはいえない事実を表現することをいう。

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