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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和50(う)1732

事件名

 賍物故買被告事件

裁判年月日

 昭和51年7月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻3号399頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 懲役刑の執行を停止して罰金刑につき労役場留置の執行をしたことが違法でないとされた事例

裁判要旨

 検察官が刑訴法四七四条但書に基づいて、重い懲役刑の執行を停止して、軽い労役場留置の執行をさせる場合、当該検察官において適正な裁量の範囲を逸脱して、被告人の懲役刑の執行終了の時期を遅延させることを目的とするなど、ことさらに被告人の不利益をはかつた特段の事情が窺えない限り、右執行順序の変更が違法であるとはいえない。

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