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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(行コ)80

事件名

 休職処分取消事件

裁判年月日

 昭和51年6月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻3号125頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 起訴休職と無罪判決との関係
二、 起訴休職が裁量権の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨

 一、 起訴休職は、当該職員が刑事裁判上の管理拘束等により職務に専念できなくなるため、身分を保有させたまま職務から解放するもので、後日無罪判決が確定しても、ただちに起訴休職が遡つて無効となるものではない。
二、 起訴された国鉄職員の地位、職種、業務内容、公訴事実の具体的内容などからみて国鉄の信用をそれほど毀損する虞れはなく、裁判に時間を要し心労することなどからその者の職務専念に特に支障を生ずる虞れもなく、その行為が職場の規律秩序を乱す虞れもないなど判示の事情のもとでは、国鉄が起訴された当該職員を休職としたことは、裁量権の濫用に当たり無効である。

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