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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(行コ)27

事件名

 行政処分取消事件

裁判年月日

 昭和51年5月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻2号69頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 労働委員会の不当労働行為救済命令手続における当事者の追加と救済申立期間との関係

裁判要旨

 労働委員会の不当労働行為救済命令手続における救済申立期間は、当事者の追加があつても、当該事件の当初の申立の時を基準として判断すべきであり、申立又は職権による追加決定の時を基準として判断すべきではない。

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