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昭和49(う)2802
薬事法違反被告事件
昭和50年11月25日
東京高等裁判所 第十二刑事部
第28巻4号465頁
薬事法施行令別表第一に掲げる「性具」の意義
薬事法施行令別表第一に掲げる「性具」とは、人が性交若しくは性交類似行為(自慰を含む)に際し性感の刺激、増進ないし満足のために性器に付着あるいは接触させて使用することを目的とする器具をいうものと解するのが相当である。