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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(ネ)126

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 昭和50年5月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第十一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻3号221頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 代金減額等請求権の行使が除斥期間内に行使されたものとされた事例
二、 民法五六八条三項の債務者と債権者の双方に過失がある場合と債権者の責任

裁判要旨

 一、 民法五六八条一項、三項に基づく減額代金返還及び損害賠償請求のため、債務者を被告とする訴状が除斥期間の最終日に裁判所に提出されたが、すでに債務者が破産宣告を受けていた場合において、破産管財人が当初から応訴し、原告も右応訴により債務者の破産を知つたとして訴状における被告の表示を破産管財人に訂正する申立書を提出するなど判示のようにして訴訟が進行したという事情があるときは、右訴の提起により除斥期間内に代金減額及び損害賠償請求権の行使がなされたものと解するのが相当である。
二、 民法五六八条三項の債務者と債権者の双方に過失がある場合には、債権者は、債務者が無資力であるときにかぎり損害賠償責任を負う。

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