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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(行コ)37

事件名

 法人税等更正処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和50年5月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻3号205頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 法人税法上償却できる資産としての営業権の意義
二、 赤字企業の営業の譲渡がされた場合に譲受会社の法人税の計算において営業権の減価償却を否認するのが相当とされた事例

裁判要旨

 一、 法人税法上償却できる資産としての営業権とは、通常、企業の将来の収益力を評価し、同種の事業を営む他の企業の平均収益よりも大きな収益を稼得できるような事実関係をいうのであるが、営業譲渡の場合においては、既存の営業を譲受けることにより新たに同種の営業を創設するよりも大きな収益を稼得できるような事実関係をいう。
二、 赤字企業が同じ経営者による第二会社を設立し営業権の譲渡をした場合において、過去の営業利益、経営資本対営業利益率等について判示のような事情があるときは、譲受会社の営業権の減価償却を否認するのが相当である。

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