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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(う)2331

事件名

 不正競争防止法違反被告事件

裁判年月日

 昭和50年4月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻2号200頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 不正競争防止法五条一号の罪と不正の利得を得ようとする目的、意図
二、 注文に応じて清酒を給付する場合と同号の罪の成否
三、 級別の認定を受けていない品質の優良な清酒に清酒特級の表示をする行為と同号の罪の成否

裁判要旨

 一、 不正競争防止法五条一号の罪が成立するためには、同号所定の表示をするにつき、行為者に、不正の利得を得ようとする目的、意図の存在することを要しない。
二、 消費者の注文に応じて清酒を給付する場合であつても、これに、その内容、品質につき誤認を生じさせる虚偽の表示をするときは、同号の罪が成立する。
三、 酒税法所定の級別の認定を受けていない商品たる清酒を詰めたびんに清酒特級の表示をすることは、たとえそれが品質の優良な清酒であるとしても、同号所定の「商品にその品質、内容につき誤認を生ぜしめる虚偽の表示を為した」場合に当たる。

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