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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(う)1158

事件名

 有印私文書偽造、同行使、有印公文書変造、同行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和50年3月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻2号170頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 複写機にかけて作つた警察署長名義の交通事故証明書写が有印公文書に当たらないとされた事例

裁判要旨

 交通事故証明書用紙の証明願欄に虚構の事実を記入し、その下方の部分を切り取つたうえ、真正な交通事故証明書から警察署長の記名印及び公印の押捺されている部分を切り取つたものを下方に貼りつけてつなぎ合わせ、これを複写機にかけて作つた交通事故証明書の写は、刑法一五五条一項の有印公文書に当たらない。

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