裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和47(う)981
- 事件名
兇器準備集合、威力業務妨害、兇器準備結集被告事件
- 裁判年月日
昭和50年3月27日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第28巻2号132頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 国選弁護人が辞任するについての正当理由の判断権の帰属
二、 公判期日の直前に私選弁護人が辞任し弁護人不在のままでされた公判審理が、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
一、 国選弁護人が辞任するについての正当理由の有無の判断は、裁判所がすべきものである。
二、 私選弁護人が公判期日の直前に正当な理由がなく辞任し、被告人が国選弁護人の選任を請求しているのに、裁判所が国選弁護人を選任することなく、弁護人不在のままで公判の審理をしたときでも、判示のような事情があるときは、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるとはいえない。
- 全文