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昭和49(う)2347
私文書偽造、横領被告事件
昭和50年3月11日
東京高等裁判所 第二刑事部
第28巻2号121頁
シールを偽造する行為が「他人ノ署名ヲ使用シテ事実証明ニ関スル図画ヲ偽造シ」に当たるとされた事例
日本音楽著作権協会の英文略称JASRACを図案化した本件のシール(判文及び末尾写真参照)を偽造する行為は、刑法一五九条にいう「他人ノ署名ヲ使用シテ事実証明ニ関スル図画ヲ偽造シ」たる場合に当たる。