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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(う)1180

事件名

 傷害被告事件

裁判年月日

 昭和50年1月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻1号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 集会の議事を妨害した者を退場させようとしてした暴行が正当防衛とされた事例

裁判要旨

 団地自治会の常任委員会を傍聴していた会員が議事の妨害をしたため、常任委員である被告人両名が、同委員会の円滑な運営を防衛する意思で、右傍聴人を退場させるため、左右から両腕をもち立ち上がらせて後ろ向きのまま後退させた行為は、判示のような状況(判文参照)の下においては、正当防衛にあたる。

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