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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(ネ)1356

事件名

 建物所有権確認等請求事件

裁判年月日

 昭和49年12月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第十二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻8号1047頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 僧侶の管理下にあつた徳川時代の日光東照宮の法主体性の有無
二、 明治初年のいわゆる神仏分離令と日光東照宮神地内にあつた仏式堂塔の所有権の帰属

裁判要旨

 一、 元和三年(一六一七年)創建以来日光山座主の管理下にあつた神仏混淆の東照宮は、独立の法主体性を有する神社であつて、神地内にある仏式の七堂塔は、その建造の当初から東照宮の所有に属していたものと解すべきである。
二、 明治政府は明治四年、いわゆる神仏分離令に基づいて、満願寺(現輪王寺)僧侶に対し東照宮神地内にある仏式の七堂塔を寺地に移遷すべきことを命じたが、この命令によつては右堂塔の所有権が満願寺に移転したものと解することはできないのみならず、右移遷の命令も後に撤回されたので、右堂塔は、その所有権の帰属になにらの変更を生じなかつたものと解すべきである。

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