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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(う)2932

事件名

 爆発物取締罰則違反被告事件

裁判年月日

 昭和49年10月24日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻5号455頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 爆発物取締罰則一条の爆発物の「使用」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 導火線を工業雷管に接続するために用いた接着剤が導火線の心薬である黒色火薬に浸透したため、点火しても燃焼が中断し工業雷管を起爆させることのできない本件ピースかん爆弾の導火線に点火して投てきした行為は、爆発物取締罰則一条にいう爆発物の「使用」に当たらない。

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